預託金充当制(よたくきんじゅうとうせいど)とは、PGMが2011年から実施したキャンペーンで、ゴルフ会員の入会をしやすくすることを目的に始めた制度です。まさに会員メンバー重視のPGMらしさを感じる制度ですね。
この記事では具体的な例を挙げて預託金充当制度を図を使ってわかりやすく解説をしています。
- ゴルフ会員権を売却したい方
- PGMのゴルフ場で欲しい会員権がある方
ゴルフ会員権の需要が高まっている昨今この制度を利用して会員になる方もグッと増えると思いますのでPGMゴルフ場の会員権をご検討の方は預託金充当制度について予備知識を入れておきましょう。
目次
1.預託金充当制とは
預託金充当制(よたくきんじゅうとうせいど)とは、会員権についている預託金を名義変更料に充当して、名義変更料を安くおさえることができる制度です。
文字だけをみてもイメージが湧かないので具体的な例と図を参考にしてみていきましょう。
預託金充当制度の具体的例
ゴルフ場Aの場合:購入したゴルフ会員権の預託金が50万円で名義変更料が22万円のゴルフ場Aの場合
名義変更料に22万円を充当した場合、名義変更料は0円となります。
預託金の50万円から充当額の22万を引いた金額が新証券の額面になります。
最近は預託金がないゴルフ場も増えているので、入会金でもこの充当制度が適応されています。
充当金とは?
この場合の充当金とは、名義変更料を安くすることに割り当てられる資金のことです。ゴルフ会員権の入会がしやすくするのが目的でできた制度です。
充当金額はどう決まる?
充当金額は、ユーザー自身で決めることができますが、預託金を超える金額を充当することはできません。
預託金充当制度が適応されているゴルフ場一覧
預託金充当制度が適応されているゴルフ場を知りたいときはPGMのサイトでリアルタイムで知ることができます。
2.売却時にもメリットがある預託金充当制度
預託金充当制度を利用して、名義変更料を安く済ませられるが、預託金の金額は下がってしまいますよね。
預託金とは、ゴルフ場を退会すると戻ってくるお金です。
預託金充当制度を使って預託金を減らすと退会した時に戻ってくるお金が減って損じゃない?と心配になりますよね。
ゴルフ会員権を手放す手段は、「退会」と「売却」の2つの方法があります。
売却金額が退会時に戻ってくる預託金額より高ければ手残りの金額が増やせる可能性があります。
預託金を充当金で下げることで売却時の手残りの金額が増える確率が上がります。預託充当制度を使ってもゴルフ会員権の価値に影響をしないことから入会時にも売却する時にもメリットがある会員にとってはメリットしかない制度です。
3.入会金にも預託金を充当することが可能
既にPGMゴルフ会員権を保有している方対象ですが、親族の方・同一法人の方が新たに所属ゴルフ場へ入会する場合、預託金を入会金に充当することができるようになりました。
親族の方が入会する場合
ゴルフ場Aの会員権(預託金80万円)を持っている方のご子息が同じゴルフ場Aの入会金(22万円)を預託金充当制度を使って0円にすることもできます。
ゴルフ場Aの預託金から充当金額22万円をご子息の入会金22万円に充てることで支払いは0円になり、現在のゴルフ証券の額面が80万円から22万円を引いた58万円に変わります。このとき預託金の据置期間に変更はありません。
ジュニア会員は対象外ですが、3親等内親族が入会する場合にだけ適応することができます。家族でゴルフを楽しんでいる方はぜひ検討してみてください。
法人会員の方が同一法人で入会する場合
法人会員の方の預託金を全額充当金にあてて同一法人の方の入会金を減額することも可能です。
ゴルフ場Bの法人会員権の預託金30万円全額を同一法人の方の入会金に充当します。同一法人の方は本来50万円の入会金を25万の支払いですみます。手頃な価格で法人会員を増やすことができるメリットが大きいです。
まとめ
預託金充当制度のデメリットがない点はこの制度を取り入れてもゴルフ会員場の人気に作用しないところです。ゴルフ場の人気に変動がないということは会員権の価値を下げないということです。なので売却する際にはむしろ手残りの金額が上がる可能性がありますね。PGMのゴルフ場が主に行なっていますが、考えてみればメンバー優待に力を入れているPGMゴルフ場だからできる制度と言えるかもしれません。メンバーさんも納得の制度ではないでしょうか。
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